求人票の「休日」欄。週休2日制・完全週休2日制・年間休日の書かれ方を、応募前と内定後に確かめる

更新日: 2026年11月1日

条件・お金

求人票の休日の欄には「週休2日制」とだけ書かれている。面接では、年間休日の日数を一度だけ聞いた。スマートフォンのカレンダーで土曜と日曜を数えてみる。祝日は休みなのか、第2土曜は出勤なのか、聞いた日数がどう積み上がっているのか、数えるほどに分からなくなる。 この欄の言葉は、書かれている書面によって、確かめる点が変わります(編集部の整理)。厚生労働省の公開資料に書かれていることと、そこから編集部が読んだことを、分けて並べます。

分かれ道マップ

いま、いちばん近いのはどれですか

近い状況を開くと、先に読む場所が出ます。

休日のことで、引っかかっているのは、どれに近いですか

  • 「週休2日制」とあるが、毎週2日休みなのか分からない
    結論

    厚生労働省の就労条件総合調査の概況は、完全週休2日制と、月3回・隔週などの週休2日制を、分けて数えています。

    言葉の幅 週休2日制と完全週休2日制
  • 年間休日の日数は聞いたが、何の日が入っているのか分からない
    結論

    同じ調査の用語の説明では、年間休日に年次有給休暇分は含まれず、祝日や年末年始、夏季休暇は、会社の休日とされていれば含まれます。

    年間休日の中身
  • シフト制や「4週8休」の求人で、休みの曜日が決まっていない
    結論

    通知書の作成例は、所定休日または勤務日を、曜日または日を特定して記載する、としています。

    シフト制と休日の書き方
  • 休日に出勤することがあるのか、面接で聞きたい
    結論

    モデル就業規則には、休日をあらかじめ他の日と振り替えることがある、という規程例があります。聞く点は五つに並べました。

    面接で 聞く五つの点
  • 内定後の書面の「休日」の欄に、何が書かれるのか
    結論

    モデル労働条件通知書の休日の欄は、定例日、非定例日、年間日数の三つの形で書く様式です。

    内定後 通知書と就業規則
  • 書面と聞いていた話が食い違う。どこに相談できるか
    結論

    総合労働相談コーナーは、予約不要・無料で、募集・採用や賃金の引下げなどの労働問題を対象にしています。

    相談できる窓口

応募前 求人票・募集要項の「休日」の行

厚生労働省のリーフレット「労働者を募集する企業の皆様へ」(「R2.1改正」の表記があります)は、募集や求人申込みの際に少なくとも書面で明示する項目の表に、「休日」を挙げています。記載例は「土日、祝日」です。2024年4月の改正を伝える求職者向けのリーフレットの表では、記載例が「土日、祝日(年末年始を含む)」になっています。どちらも資料の例で、実在の求人ではありません。同じリーフレットは、指針の主な内容として、労働条件は可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮が必要、とも書いています。

モデル就業規則(令和7年12月版)第20条の解説は、労働基準法では何曜日を休日とするか、国民の祝日を休日とするかについて規定していない、と書いています。「土日祝が休み」かどうかは、会社が定めた休日が書面でどう書かれているかで決まる、と読めます(編集部の読み)。

言葉の幅 「週休2日制」と「完全週休2日制」

まず法律の最低ラインです。労働基準法第35条は、使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(第1項)、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者にはこの規定を適用しない(第2項)、と定めています(厚生労働省の法令データで条文を確認しました)。この条文に、「週2日」という数字は出てきません。

「週休2日制」の中身の幅については、厚生労働省の「令和7(2025)年就労条件総合調査の概況」(令和7年12月19日付)が手がかりになります。この調査の週休制の区分では、「完全週休2日制より休日日数が実質的に少ない制度」を、月3回、隔週、月2回、月1回の週休2日制等、と注で説明し、完全週休2日制とは分けて数えています。モデル就業規則にも、隔週で週休2日にする規程例があり、日曜日と、起算日から2週間ごとの第2土曜日を休日とする形が載っています。

ここから編集部が読んだのは、次の点です(編集部の読み)。求人票に「週休2日制」とあっても、毎週2日休みとは限らない場合がありうる。毎週2日の休みを前提に読みやすいのは、「完全週休2日制」と書かれているときです。ただし、調査の区分は統計のための区分で、求人票で各語をどう使うかを決めた公的な定義は、取得した資料では確認できていません。

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求人票で見かける言葉と、確かめる点(資料の記載と編集部の整理。2026年11月1日に作成)
求人票の言葉 資料から読める範囲 面接・通知書で確かめる点
完全週休2日制 概況の区分では、月3回・隔週などの週休2日制とは別に数えられている 休みの曜日(土日か平日か)。祝日・年末年始の扱い
週休2日制 概況の注に、月3回・隔週・月2回・月1回の週休2日制等を含む区分がある 毎週2日か。2日休みの週は、月に何回あるか
土日祝休み 記載例は「土日、祝日」。祝日を休日とするかは労働基準法に規定がない(モデル就業規則の解説) 祝日が休みか。祝日のある週の土曜は出勤か
年間休日 ○日 概況の用語は、会社の休日とされた日の1年間の合計。年次有給休暇分は含まない 内訳(土日、祝日、年末年始、夏季休暇)
4週8休 労働基準法の最低ラインは、毎週1回、または4週間を通じ4日以上。「4週8休」の語の定義は、資料で確認できていない 4週間の起算日。休みの曜日。シフトの決め方

年間休日の中身 何の日が数に入っているか

同じ概況の「主な用語の定義」は、年間休日総数を、企業の1年間分の休日の合計日数としています。休日は、就業規則等で労働義務がないとされた週休日(日曜日、土曜日などの会社指定の休日)と、週休日以外の休日(国民の祝日・休日、年末年始、夏季休暇、会社記念日などで会社の休日とされている日)です。年次有給休暇分は含まれません。調査の用語の定義なので、求人票の「年間休日」が同じ数え方とは限りません(編集部の読み)。

数字の見当をつける材料を一つ挙げます。編集部が暦で数えると、2026年と2027年は、土曜日と日曜日が合わせて104日です(編集部の計算)。年間休日がこの数に近い求人では、祝日や年末年始が日数に入っているのかが、聞く点になります。

年次有給休暇は、年間休日の数には入りません(上の定義)。入社してから有給休暇を使えるようになる時期は、転職して最初の数か月の有給休暇の記事にあります。

シフト制と「4週8休」 休日はどう書かれるか

パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更」の巻末にあるモデル労働条件通知書は、休日の欄を次の形にしています。「定例日;毎週 曜日、国民の祝日、その他」「非定例日;週・月当たり 日、その他」「1年単位の変形労働時間制の場合-年間 日」。その下に、「詳細は、就業規則第 条~」を書く行があります。

厚生労働省の「労働条件通知書の作成例」(Word)の記載要領は、休日と勤務日について、所定休日または勤務日を、曜日または日を特定して記載する、としています。交替制の場合は、シフトごとの始業・終業の時刻を記載する、ともあります。リーフレット「求人票の見方」の見本の求人票には、「休日等」の欄に「週休二日制 その他」、その近くの別の枠に「4週8休 シフト制」と書かれた例があります(見本で、実在の求人ではありません)。

ここから編集部が読んだのは、次の点です(編集部の読み)。シフト制でも、記載要領は曜日または日を特定して書くとしていますが、様式には週・月当たりの日数で書く形もあります。求人票に「シフト制」とだけあるときは、通知書でどう書かれるかを聞く点になります。「4週8休」は字面では4週間に8日の休みで、4週間がいつから数えるのかは、書面で確かめる点です。

面接で 休日について聞く五つの点

2024年4月の改正を伝える求職者向けのリーフレットは、「明らかとなっていない労働条件などがないか、面接等で求人企業に確認することが大切です」と書いています。求人広告のスペースが足りない等のやむを得ない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」と付して、労働条件の一部を別のタイミングで明示できるとされているためです。

休日について面接で聞く点を、編集部の整理として五つ並べます。資料に書かれた項目ではありません。

  1. 休みの曜日は決まっているか。祝日、年末年始、夏季休暇は休みか。
  2. 「週休2日制」は毎週2日か。2日休みの週は、月に何回あるか。
  3. 年間休日の日数に、何の日が入っているか(土日、祝日、年末年始、夏季休暇)。
  4. シフトは、誰が、いつまでに決めるか。休みの希望は、どう出すか。
  5. 休日に出勤することはあるか。ある場合、休日の振り替えや代休の扱いは、どの書面に書かれているか。

五つ目は、モデル就業規則に手がかりがあります。第20条の規程例には、「業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある」という項があります。解説は、振替休日と代休を区別し、労働基準法上の取扱いが違う、と書いています。割増賃金の取扱いを含め、個別の場合は、この記事では判断しません。休日労働の上限や割増の資料は、残業がつらくて転職を考え始めたときの記事の表にあります。

エージェント経由の応募なら、担当者に伝えてもらう方法もあります(編集部の整理)。担当者を選ぶ段階なら、タイプ別・エージェント選び方診断(広告を含むページです)が入口になります。

内定後 労働条件通知書と就業規則で照合する

労働基準法第15条第1項は、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない、と定めています。第2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができる、と定めています(法令データで条文を確認しました)。個別の場合に当てはまるかは、この記事では判断しません。パンフレットによると、明示事項(労基則第5条)のうち、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等」を含む①〜⑥(昇給は除く)は、書面を交付して明示しなければなりません。

通知書の休日の欄を、求人票の休日の行と並べて読みます。曜日、祝日、年末年始の扱いが同じか。求人票の「週休2日制」が、通知書では「定例日;毎週」なのか、「非定例日;月あたり」なのか。通知書の作成例には、パンフレットのモデル様式にない「休日労働(有(1か月 日、1年 日),無)」の行もあります。

作成例の末尾には、就業規則を確認できる場所や方法を書く欄があります。求人票の内容と契約の内容が異なるときは、どの点が異なるのかの明示が求められる、と2017年の求職者向けのリーフレットにあります(例は基本給の額です)。内定後の確認の全体像は内定後の条件確認・入社日調整で気をつけたいことにあります。

相談できる窓口

厚生労働省の「総合労働相談コーナーのご案内」によると、総合労働相談コーナーは、解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用などの、あらゆる分野の労働問題を対象にしています。専門の相談員が面談か電話で対応し、予約不要・無料です。土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。専門の相談員が不在の日時もあり、念のため事前の連絡が勧められています。電話番号と開庁時間は、同省のページで確かめてください。

募集の段階の明示については、2017年の求職者向けのリーフレットが、ハローワークの求人ならハローワークへ、その他の職業紹介やインターネットの求人広告なら、紹介を受けた機関か広告の掲載機関、または都道府県の労働局へ、と案内しています。労働基準法違反と思われる場合の相談先として、2024年のパンフレットは、都道府県労働局の監督課と労働基準監督署を挙げています。

あなたの会社の休日の定めが資料のとおりかどうかは、この記事からは判断できません。個別の判断は、窓口か、社会保険労務士・弁護士などの専門家に確かめることになります。

三つの場面を一枚で見比べる

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休日を確かめる場面と、見る書面(編集部の整理。出どころは本文の各節。2026年11月1日に作成)
場面と見る書面 休日で見る点 資料にある手がかり
応募前 求人票・募集要項 休日の行に、曜日と祝日の扱いが書かれているか。年間休日の日数があるか 募集時の明示項目に「休日」(記載例は「土日、祝日」)
面接 口頭の説明・追加の資料 週休2日の形、年間休日の内訳、シフトの決め方、休日出勤の扱い 面接等で確認することが大切、と求職者向けのリーフレットにある
内定後 労働条件通知書 定例日・非定例日・年間日数の欄が、求人票の行と同じか モデル通知書の休日の欄。作成例は曜日または日を特定して記載する
内定後 就業規則(見られる場合) 休日の条文、振替の定め、夏季休暇や年末年始の日 モデル就業規則第20条の規程例と解説

まとめ

休日の一行について、厚生労働省の資料に書かれていたのは、次の点でした。募集時に明示する項目に「休日」があること。労働基準法の条文に「週2日」の数字はなく、曜日や祝日を休日とするかも規定されていないこと。就労条件総合調査の概況は、完全週休2日制と、月3回・隔週などの週休2日制を分けて数え、年間休日には年次有給休暇分を含めないこと。モデル通知書の休日の欄は、定例日・非定例日・年間日数の形であること。そのうえで編集部が整理したのは、求人票の行と通知書の欄を並べ、曜日、祝日、年間休日の内訳を一つずつ照らし合わせるのが、書面の側からできる確かめ方だ、ということです。 休みの数え方を自分のカレンダーに写して、分からない日に付箋を貼る。その付箋をもとに質問を二つ三つ用意しておけば、次に採用担当者と話すとき、休みの話を切り出す一言を、迷わず口に出せるかもしれません。 休日の欄で、いまいちばん引っかかっているのは、曜日、祝日、年間休日の内訳のうち、どれでしょうか。

本記事は一般的な情報提供を目的とした編集部独自のコンテンツです。法律や制度、行政の運用は改正されることがあります。個別の求人や労働契約の内容が適切か、休日の定めや休日出勤の取扱いが適切か、どの窓口が適切かは、都道府県労働局・総合労働相談コーナーの窓口、または社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください。 応募や面接、内定の結果について、特定の結果を保証するものではありません。 タイプ別・エージェント選び方診断は、広告を含むページです。