求人票の勤務地と「転勤なし」。就業場所の「変更の範囲」を、応募前・面接・内定後に確かめる

更新日: 2026年10月29日

条件・お金

夕食の席で家族に「その会社、転勤はあるの?」と聞かれて、箸が止まった。求人票を思い返しても、就業場所には近くの支店の名前があるだけで、「転勤」という文字は見た覚えがない。ないから動かないのか、そこまで書いていないだけなのか。うまく答えられないまま、話題が変わった。 求人票、面接、内定後の書面。三つの場面ごとに、読む場所と聞く場所を、厚生労働省の公開資料で確認できた範囲に絞って並べます。あなたの求人に転勤があるかどうかは、判断しません。

分かれ道マップ

いま、いちばん近いのはどれですか

近い状況を開くと、先に読む場所が出ます。

求人票の勤務地まわりで、引っかかっているのは、どれに近いですか

  • 「変更の範囲」という欄や言葉の意味が分からない
    結論

    2024年4月から、就業場所の変更の範囲を明示することが、求人企業などに求められています。今後の見込みも含めた、労働契約の期間中の範囲のことです。

    確認1 「変更の範囲」とは
  • 「雇入れ直後」と並んで、別の場所が書かれている。どう読めばよいか
    結論

    厚生労働省の資料に載っている記載例を、限定なし・一部限定・完全に限定の三つに分けて並べました。

    確認2 書き方の例と読み方
  • 「転勤なし」と書いてある、または転勤の記載が見当たらない
    結論

    資料の上では、変更がない業種・職種・雇用形態は、変更の範囲を記載しなくてよいとされています。「転勤なし」という言葉だけでは、範囲が限定されているのか、一切ないのかは決まらないと読めます(編集部の読み)。

    確認3 「転勤なし」と欄がないとき
  • 面接で、いつ、何を聞けばよいか
    結論

    求人企業は、原則、面接などで最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示することとされています。面接で確かめる点を、四つに絞りました。

    確認4 面接で確かめる
  • 内定の連絡が来た。通知書のどこを見ればよいか
    結論

    就業の場所と従事すべき業務は、書面を交付して明示する事項に入っています。求人票と面接のメモと、並べて読み比べます。

    確認5 内定後の書面で照合する
  • 聞いていた話と書面が違う。どこに相談できるか
    結論

    各都道府県労働局などにある総合労働相談コーナーが、配置転換を含む労働問題の相談を受け付けています。予約不要・無料です。

    確認6 相談できる窓口

確認1 2024年4月から加わった「変更の範囲」の明示

厚生労働省の求職者向けリーフレット「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!」(2024年4月1日施行の改正職業安定法施行規則)によると、求人企業などが求職者に明示しなければならない労働条件に、「従事すべき業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準」が追加されました。このうち就業場所・業務の変更の範囲は、契約を結ぶときの明示事項としても、労働基準法施行規則第5条に加わっています。厚生労働省のパンフレットは、対象を、パートやアルバイト、契約社員を含む、すべての労働者としています。

「変更の範囲」とは、リーフレットによると、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことです。読み違えやすい点を、資料の記載から三つ挙げます。

確認2 「雇入れ直後」と「変更の範囲」の書き方の例

パンフレットとリーフレットには、就業場所の記載例があります。次の表は、その例を、限定の程度ごとに並べたものです。例は厚生労働省が示した記載例で、実在する求人ではありません。限定の程度の区分名はパンフレットの区分ですが、大阪支社・渋谷営業所の例をどの区分に置くかは編集部の整理です。右の欄も編集部の整理です。

表は横にスクロールできます →

就業場所の記載例(2026年10月29日に確認。資料の言葉を要約)
限定の程度 資料の記載例(雇入れ直後 → 変更の範囲) 読み取れること(編集部の整理)
限定がない 仙台営業所 → 会社の定める営業所 / 大阪支社 → 本社および全国の支社、営業所 範囲の外がない書き方。「会社の定める○○」と書く方法があるものの、パンフレットは、予見可能性の向上やトラブル防止のため、できる限り範囲を明確にし、認識を共有することが重要、と書いている。拠点の一覧があるか、聞ける
一部に限定がある 豊橋 → 愛知県内 / 東京本社 → 東京本社、大阪支社及び名古屋支社 / 渋谷営業所 → 都内23区内の営業所 範囲が、都道府県や拠点名で書かれている。自分が動ける範囲と重なるかを、地図で見られる
完全に限定 旭川センター → 旭川センター / 金沢駅西通り店 → 変更なし 雇入れ直後の就業場所から変更がない場合は、その旨を変更の範囲で明確にする、とパンフレットにある
テレワークがある 本店及び労働者の自宅 → 本店及び全ての支店、営業所、労働者の自宅での勤務 テレワークが通常想定される場合は、自宅やサテライトオフィスなど、可能な場所を明示する、とパンフレットにある

補足が二つあります。いわゆる在籍出向を命じることがあり、出向先での就業場所や業務が、出向元の会社の変更の範囲を超える場合には、その旨を明示するようにと、リーフレットとパンフレットにあります。また、ハローワークの求人票の見方のリーフレットには、「就業場所は、事業所所在地と違う場合もあるので、よく確認しましょう」とあります。会社の所在地と、毎日通う場所が同じとは限りません。

確認3 「転勤なし」と書いてあるとき、欄が見当たらないとき

パンフレットのコラムは、勤務地限定正社員を、「転勤範囲が限定されていたり、転居を伴う転勤がないまたは転勤が一切ない正社員」と書いています。同じ「勤務地限定」の言葉の中に、範囲が決まっているもの、転居を伴わないもの、一切ないものが含まれる書き方です。ここから、求人票の「転勤なし」だけでは、どれを指すのかが決まらない、と読めます(編集部の読み)。見比べる先は、就業場所の欄と、そこに書かれた「変更の範囲」です。

なお、転勤を命じられたときにどうなるかは、契約の内容や就業規則、個別の事情によって変わりえます。この記事は、命令の有効・無効や、断れるかどうかを判断するものではありません。

確認4 面接で確かめる

リーフレットによると、求人広告のスペースが足りない等のやむを得ない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」などと付したうえで、労働条件の一部を別のタイミングで明示することもできます。その場合も、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件が明示されることになっています。リーフレットは、明らかになっていない労働条件がないか、面接等で求人企業に確認することが大切、とも書いています。また、面接等の過程で当初明示した労働条件が変更になる場合は、求人企業がその変更内容を明示する必要がある、とあります。

これを踏まえて、面接で確かめる点を四つにしました。聞き方は編集部の整理です。給与や待遇を面接で聞くときの言い方は、面接の逆質問で給与・待遇を聞いてもいい?にあります。

  1. 求人票の「変更の範囲」は、どの拠点・どの地域まで含みますか(拠点の一覧はありますか)。
  2. 「転勤なし」は、転居を伴わない異動も含めて、動きがないという意味ですか。
  3. 求人の掲載後に、範囲や配属の見込みが変わった点はありますか。
  4. 勤務地を限定する場合、その拠点がなくなったときの扱いを定めたものはありますか(この点を定めた公的な基準は、取得した資料では確認できていません。編集部の提案です)。

エージェントを通して応募するなら、担当者に確認を頼む方法もあります。エージェント選びで迷うなら、タイプ別・エージェント選び方診断(広告を含むページです)で、自分に近いタイプを確かめられます。

確認5 内定後の書面で照合する

労働基準法の第15条第1項は、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない、と定めています。パンフレットによると、「就業の場所及び従事すべき業務」は、書面を交付して明示する事項の一つです。ただし、労働者が希望した場合は、ファクシミリの送信や電子メール等の送信でもよい、とあります。書面の様式は自由で、厚生労働省がモデルの労働条件通知書を公開しています。

受け取ったら、「雇入れ直後」と「変更の範囲」の二つの欄を、求人票と面接のメモに並べて読みます。ここが一致していれば、勤務地の点で確かめることは減ります。ずれていれば、承諾の返事の前に、書面で聞き直す材料になります。そのほかの欄の見方は内定後の条件確認・入社日調整で気をつけたいことにあります。

同じ第15条の第2項は、契約を結ぶときに明示された労働条件が、実際の就業の事実と相違する場合は、労働者は即時に労働契約を解除できる、と定めています。求人票の記載と実際の違いがこの条の対象になるかは、条文だけでは決まりません。あなたの場合が当てはまるのか、どう動くのがよいのかも同じです。次の窓口に聞く場面です。

確認6 相談できる窓口

厚生労働省の「総合労働相談コーナーのご案内」によると、総合労働相談コーナーは、解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用など、あらゆる分野の労働問題を対象にしています。専門の相談員が面談か電話で対応し、予約不要・無料です。土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。各コーナーの注記には、専門の相談員が不在の日時もあり、予約制ではないが念のため事前に連絡することが勧められている、とあります。電話番号と開庁時間は変わることがあるため、書き写さず、同省のページで確かめてください。

また、厚生労働省の「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」のページには、労働条件明示がされないなど労働基準法違反と思われる場合の相談先として、都道府県労働局の監督課と、全国の労働基準監督署が挙げられています。労働契約に関する民事上の紛争の相談先は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。個別の求人や契約が適切かどうかは、これらの窓口や、社会保険労務士・弁護士などの専門家に確かめる場面です。

今週のチェックリスト

ここは編集部の整理で、効果を確かめた手順ではありません。

まとめ

資料に書かれているのは、次の点です。2024年4月から、就業場所の変更の範囲を明示することが、募集の段階でも契約を結ぶときにも求められていること。更新後の契約期間中の分は、明示の対象に含まれないこと。変更がない場合は、記載しなくてよい場面があること。 そこから編集部が読んだのは、求人票の範囲は募集した時点の見込みであること、「転勤なし」という言葉だけでは動きの有無が決まらないこと、欄が見当たらない理由は求人票だけでは分からないこと、の三つです。あなたの求人がどうなのかは、面接と書面で本人が確かめる部分で、この記事からは言えません。 内定の通知書を開いたとき、就業場所の二つの欄を、手元のメモと並べて読み比べられる。違いがあれば、承諾の返事の前に、落ち着いて聞き直せる。 あなたが「ここだけは動かせない」と思っている勤務地の条件は、いまの求人票の、どの欄に書かれていますか。

本記事は一般的な情報提供を目的とした編集部独自のコンテンツです。法律や制度、行政の運用は改正されることがあります。個別の求人や労働契約の内容が適切か、転勤や配置転換にどう対応するか、どの窓口が適切かは、都道府県労働局・総合労働相談コーナーの窓口、または社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください。 応募や面接、内定の結果について、特定の結果を保証するものではありません。 タイプ別・エージェント選び方診断は、広告を含むページです。