求人票に「裁量労働制」とあるとき、応募前と面接で確認できること。みなし労働時間・対象業務・本人同意の見方
条件・お金気になる求人の給与欄の下に、小さな字で「企画業務型裁量労働制(みなし労働時間8時間)」とある。月給の数字は悪くない。けれど、この一行が帰る時刻と給与明細にどう響くのかが分からない。応募ボタンの上で指が止まり、画面を閉じて、しばらくしてまた開く。 この記事は、そんな求人票に出会ったときに、応募の前と面接で確かめられることを、厚生労働省の公開資料で確認できた範囲に絞って整理したものです。あなたが見ている求人の運用が適切かどうか、残業代がどうなるかは、この記事では判断しません。
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確認1 求人票の「裁量労働制」は、公式資料ではこう説明されている
求人票の「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」は、どちらも「みなし労働時間制」の一種です。厚生労働省のパンフレットは、あらかじめ労使で定めた時間を働いたものとみなす制度と説明しています。同省の解説の言葉では「実際の労働時間と関係なく」定めた時間働いたものとみなす、つまり、実際に働いた時間が長くても短くても、制度の上では、定めた時間を働いたものとして扱います。次の表は、同省のパンフレット「専門業務型裁量労働制について」「企画業務型裁量労働制について」(いずれも令和5年11月版)の記載を、並べたものです。
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| 項目 | 専門業務型 | 企画業務型 |
|---|---|---|
| 対象になる仕事 | 法令で定められた20の業務の中から、対象とする業務を労使協定で定める | 事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務で、四つの要件(確認3)をすべて満たすものを、決議で具体的に定める。資料は「ホワイトカラーの業務すべてが該当するわけではありません」と書いている |
| 導入の決め方 | 過半数労働組合または過半数代表者との労使協定 | 労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数で決議 |
| 労働基準監督署への届出 | 協定届を届け出る | 決議届を届け出る。決議の有効期間の始期から、初回は6か月以内、その後は1年以内ごとに、労働時間の状況などの定期報告もある |
| 本人の同意 | 労働者本人の同意が必要。令和6年(2024年)4月1日から追加された事項と書かれている | 労働者本人の同意が必要。同意の撤回の手続は、令和6年4月1日からの事項と書かれている |
| 制度の有効期間 | 労使協定の有効期間は3年以内が望ましい | 決議の有効期間は3年以内が望ましい |
どちらの型でも、使用者は、仕事の進め方と時間配分の決定について、労働者に具体的な指示をしないこととされています。「みなし労働時間」は、それぞれの協定・決議で、1日あたりの時間数として定めるものです。
確認2 みなし労働時間と賃金。資料に書かれていること
次の表は、厚生労働省の「専門業務型裁量労働制の解説」「企画業務型裁量労働制の解説」(どちらも2024年3月版)、事業主向けリーフレット「裁量労働制の求人を行う際の留意点」の記載です。右の欄は、求人票や面接で見る場所の、編集部の整理です。
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| 項目 | 資料の記載 | 求人票・面接で見る場所(編集部の整理) |
|---|---|---|
| みなし労働時間の単位 | 1日の労働時間数として、具体的に定める。1週間や1か月の単位では定められない | 求人票が「1日○時間」の形になっているか |
| 実際の労働時間との関係 | みなし労働時間は、実際の労働時間と一致させなければならないものではない。所定労働時間や、所定労働時間に一定の時間を加えた時間とすることは可能だが、その場合も、特別の手当の支給や基本給の引き上げなどで、相応の処遇を確保することが必要とされている | みなし労働時間と所定労働時間の差。手当や基本給に、この制度の分が含まれているか |
| 法定労働時間を超えるみなし労働時間 | 法定労働時間を超えてみなし労働時間を設定する場合は、36協定(時間外・休日労働の労使協定)の締結が必要。みなし労働時間のうち法定労働時間を超えている部分は、割増賃金の支払いが必要になる | みなし労働時間が8時間を超える求人は、賃金欄の書き方(超えた分の扱い)を読む |
| 深夜・休日 | 休日労働と深夜(22時〜5時)の規定は、裁量労働制で労働時間を算定する場合にも適用される。休日・深夜に働いたときは、みなし労働時間ではなく、実際に働いた時間に応じて割増賃金を支払う。休憩、年次有給休暇の規定も適用される | 休日・深夜に働くとき、事前の許可が要るか、賃金規程にどう書かれているか |
| 始業・終業の時刻 | 「時間配分の決定」には、始業・終業の時刻の決定も含まれる。使用者から始業または終業の時刻のどちらか一方でも指示される業務は、対象業務に該当しない。リーフレットは、始業終業の時刻を指定して厳格に適用した場合などは、裁量労働制が適用されず、実際の労働時間に応じた36協定や割増賃金が必要になる、と書いている | 出社時刻、朝の会議、コアタイムなどの決まりがあるか |
| 仕事の量と期限 | 業務量が過大だったり期限の設定が不適切だったりすると、時間配分の裁量が事実上失われることがある。裁量が失われたと認められる場合は、労働時間のみなしの効果は生じない | 1人あたりの仕事の量、期限の決め方を、聞ける範囲で聞く |
| 労働時間の状況の把握 | 労働安全衛生法にもとづき、会社は労働時間の状況を把握する必要がある。方法は、タイムカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な方法その他の適切なもの。自己申告は原則として認められず、やむを得ない場合に認められる | 勤怠をどうつけているか。把握した時間が、健康確保の措置にどうつながるか |
| 健康・福祉確保措置 | 協定・決議で、具体的な内容を定める。資料の例は、勤務間インターバル、深夜業の回数の制限、一定時間を超えたときの制度適用の解除、連続した年次有給休暇、医師による面接指導、健康診断、相談窓口の設置など | どの措置が実際にあるか。苦情を申し出る窓口が人事以外にもあるか |
| 医師の面接指導 | 1週間あたり40時間を超えた時間が月80時間を超えた労働者から申出があれば、会社は医師の面接指導を実施する(労働安全衛生法。専門型の解説) | 申出の手続は、この記事では確認できていません |
たとえば、みなし労働時間が1日9時間の求人があったとします。上の表の書き方に当てはめると、法定労働時間(資料の別の箇所に、1日8時間および1週40時間とあります)を超える部分は1時間です。資料は、法定労働時間を超える部分に割増賃金の支払いが必要と書いています。その1時間が、どの手当にどう含まれ、いくらになるかは、会社の賃金規程や労働条件で確かめられます。ここは編集部の算数で、資料にある例ではありません。
また、求人票の賃金欄に「固定残業代」を含むという書き方が並んでいるときの見方は、厚生労働省の求職者向けリーフレットに載っています。固定残業代を採用する場合は、基本給(固定残業代を除いた額)、固定残業代の時間数と金額、その時間を超える分の割増賃金は追加で支払う旨、の記載が必要とされています。裁量労働制と固定残業代が両方書かれているとき、それぞれが何を指すのかを説明した資料は、確認できていません。求人票から読み取れなければ、質問できる点です。
確認3 対象になる仕事。職種名ではなく、仕事の中身で決まる
専門型の対象は、次の20業務です(パンフレットの表現を短くしています)。
専門型の20業務の一覧を開く
- 新商品・新技術の研究開発、人文科学・自然科学の研究
- 情報処理システムの分析・設計
- 新聞・出版の記事の取材・編集、放送番組の制作のための取材・編集
- 衣服、室内装飾、工業製品、広告などの新たなデザインの考案
- 放送番組、映画などの制作の事業におけるプロデューサー・ディレクター
- 広告、宣伝などにおける商品の内容、特長に係る文章の案の考案(コピーライター)
- 事業運営で情報処理システムを活用するための問題点の把握、活用方法の考案・助言(システムコンサルタント)
- 建築物内の照明器具、家具などの配置に関する考案、表現、助言(インテリアコーディネーター)
- ゲーム用ソフトウェアの創作
- 有価証券市場の相場等の動向や有価証券の価値等の分析、評価、投資に関する助言(証券アナリスト)
- 金融工学等の知識を用いた金融商品の開発
- 大学における教授研究(主として研究に従事するものに限る)
- 銀行・証券会社における顧客の合併・買収に関する調査・分析と考案・助言(M&Aアドバイザー)
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士(一級、二級、木造)の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
同省の「専門業務型裁量労働制の解説」は、各業務の範囲を細かく書いています。たとえば「情報処理システムの分析又は設計の業務」の項には「プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれません」とあり、「ゲーム用ソフトウェアの創作の業務」の項には「専ら他人の具体的指示に基づく裁量権のないプログラミング等を行う者」は含まれないとあります。さらに、次の記載があります。
- 対象業務の遂行の手段や時間配分に、労働者の裁量がないことが明らかになった場合は、専門型を適用できず、労働時間のみなしの効果は生じない
- 対象業務と、全く異なる業務(非対象業務)を混在して行う場合は、たとえ非対象業務が短時間でも、それが予定されているなら、専門型を適用することはできない
- 数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合で、チーフの管理の下に業務遂行や時間配分が行われている者は、専門型の対象とならない
企画型の対象業務は、次の四つの要件をすべて満たす業務の中で、具体的な範囲を決議しなければなりません。
- 業務が、所属する事業場の事業の運営に関するものであること
- 企画、立案、調査、分析の業務であること
- 業務の性質に照らして、遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると客観的に判断されること
- 業務の遂行の手段と時間配分の決定などについて、使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること
「解説」には、1.について、該当する例として「本社における企業全体の事業戦略の策定」が、該当しない例として「本社や各支社における個別の営業活動」「各工場における個別の製造作業やその工程管理」が挙げられています。また、「企画」「調査」などの語を名称に含む部署の業務のすべてが、直ちに企画型の対象になるわけではない、とも書かれています。事業主向けリーフレットは、対象労働者について、対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者としています。
ここまでを、求人票に当てはめると、職種名(「企画」「SE」など)を見ただけでは、対象に当たるかどうかは分かりません。ただ、求人の業務内容の欄に、対象とは言いにくい作業が並んでいたら、その点が面接で聞く手がかりになります(編集部の整理)。当たるかどうかの判断は、この記事ではできないので、次に書く窓口で確かめます。
確認4 本人の同意と、求人票の書き方
パンフレットと解説によると、どちらの型でも、制度を適用するには労働者本人の同意を得なければなりません。同意をしなかった労働者に、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないこと、同意の撤回の手続を定めることも、協定・決議の事項です。パンフレットと解説は、同意を得るときに、使用者が制度の概要(みなし労働時間を含む)、賃金・評価制度の内容、同意しなかった場合の配置・処遇を明示して説明することが適当、としています。同意は書面によることも、適当とされています。
同意が、労働者の自由な意思に基づくものとは認められない場合の扱いも、「解説」に書かれています。たとえば、同意した場合の賃金・評価制度や、同意しなかった場合の配置・処遇について、同意に先立って誤った説明をしたことなどで、適用の是非を適切に判断できないまま同意に至った場合は、自由な意思に基づくとは認められないものと考えられる、として、そのときは労働時間のみなしの効果は生じない場合がある、とあります。ただし、実際の事案がこれに当たるかは、個別に判断されるもので、この記事では言えません。
求人票の側のルールは、求職者向けリーフレット「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!」(2024年4月1日施行の改正職業安定法施行規則)にあります。時間外労働の欄の記載例として、裁量労働制を採用している場合は「企画業務型裁量労働制により、●時間働いたものとみなされます」のような記載が必要、とあります。事業主向けリーフレットの記載例は「裁量労働制(企画業務型/専門業務型)により、出退勤の時間は自由であり、○時間働いたものとみなされます」です。
求職者向けリーフレットは、求人広告のスペースが足りないなど、やむを得ない場合は「詳細は面談時にお伝えします」などと付して、労働条件の一部を別のタイミングで明示することも可能とし、その場合は原則として、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件が明示されることになっている、と説明しています。そのうえで、明らかになっていない労働条件がないか、面接などで求人企業に確認することが大切、と書いています。事業主向けリーフレットは、届け出た協定・決議に規定された職種以外の求人や募集はできないこと、職業紹介事業者や求人サイトが、労使協定や労使委員会決議の写しの確認を求めることがあることも、書いています。
確認5 面接で聞く七つの点。聞き方は編集部の整理
次の七つは、上の資料に書かれていることを、質問の形に直したものです。全部を聞く必要はなく、求人票を読んで分からなかったところから選べます。資料に沿った聞き方であっても、答えの形や、どこまで教えてもらえるかは会社によって違います。
- どちらの型で、この求人の業務は対象業務のどれに当たるか: 専門型なら20業務のどれか、企画型なら、決議した対象業務が何か
- みなし労働時間は1日何時間か。所定労働時間との差はどうなっているか(確認2)
- みなし労働時間を超えて働いたとき、また深夜や休日に働いたときの賃金は、どう決まっているか: 聞くときは「賃金規程ではどのように定められていますか」と、規程の名前を出す形が答えやすいかもしれません
- この制度の分は、基本給や手当のどこに入っているか: 固定残業代の記載があれば、その内訳(確認2)
- 始業・終業の時刻に決まりはあるか。出社を求められる日や時間帯はあるか
- 労働時間はどう記録しているか。健康・福祉確保措置は何が実際にあるか。苦情を申し出る窓口はどこか
- 同意の手続は書面か。同意しなかった場合の配置・処遇はどうなるか。同意を撤回する手続はあるか
面接でのお金や待遇の聞き方は面接の逆質問で給与・待遇を聞いてもいい?に、内定が出たあとに労働条件通知書で確かめる順番は内定後の条件確認・入社日調整で気をつけたいことにまとめています。エージェント経由の求人なら、事業主向けリーフレットが、ハローワークや民間の人材サービス事業者は、裁量労働制を含む労働条件の確認を求めることがある、と書いているので、七つの点を担当者に伝えて、確認してもらえるか頼む方法もあります(頼み方は編集部の整理で、担当者が確認できる範囲は会社と案件によります)。求人紹介文の読み方は転職エージェントからの求人紹介文、募集背景・想定年収の書き方をどう読む?にあります。自分に近いエージェントのタイプは、タイプ別・エージェント選び方診断(広告を含むページです)で確かめられます。
この制度の求人で、入社後の実際の残業の長さや、仕事の量を、求人票だけで知る方法は、この記事では確認できていません。働き方が合わなかったときの動き方は、残業がつらくて転職を考え始めたとき、先に確認できることに書いています。
制度の見直しの議論について
厚生労働省の労働政策審議会・労働条件分科会(第213回、令和8年10月23日)の資料「労働時間法制の具体的課題に関する検討の論点について(裁量労働制)」には、令和8年7月21日の閣議決定(日本成長戦略)で、裁量労働制の対象の在り方について見直しの検討を行うとされたこと、そして、対象の在り方や濫用防止措置についての論点が書かれています。資料には、対象を拡充すべきという意見と、適正運用の徹底に取り組むべきという意見の両方が載っています。この資料に決定した内容は書かれておらず、会議での議論の結果は、この記事では確認できていません。この記事は、現在公表されている資料にもとづいています。
確認6 相談できる窓口
事業主向けリーフレットの末尾には、問い合わせ先が二つに分けて書かれています。
- 裁量労働制に関すること: 最寄りの労働基準監督署
- 求人票や募集要項の記載方法に関すること: 都道府県労働局の需給調整事業課
また、厚生労働省の「総合労働相談コーナーのご案内」によると、総合労働相談コーナーは、あらゆる分野の労働問題を対象とし、解雇、賃金の引下げ、募集・採用などの相談も受けています。予約不要・無料で、面談か電話での相談です。土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。法律違反の疑いがあるときは、行政指導の権限を持つ担当部署に取り次ぐ、とも書かれています。所在地や電話番号は、同省のページで都道府県ごとに確認できます。相談窓口の一覧と受付時間は、残業がつらくて転職を考え始めたとき、先に確認できることにも載せています。個別の求人が制度の要件を満たしているか、残業代がどうなるかといった判断は、これらの窓口や、社会保険労務士・弁護士などの専門家に確かめる場面です。
今週のチェックリスト
ここは編集部の整理で、効果を確かめた手順ではありません。
- ☐ 気になる求人の画面を保存し、型の名前・みなし労働時間・手当の欄に線を引いた
- ☐ 確認5の七つから、その求人で分からなかった点を二つ選んで、メモに書いた
- ☐ 労働基準監督署と、総合労働相談コーナーの場所を、スマートフォンのメモに書いた
まとめ
求人票の「裁量労働制」は、働く時間を、実際の長さではなく、あらかじめ定めた時間で扱う制度です(ただし、深夜・休日に働いた時間は、実際の時間で扱う場面があります)。型の違い、みなし労働時間と割増賃金、対象になる仕事、本人の同意は、公式資料に説明があります。分からない点は、七つの質問に直して、面接やエージェントを通して聞いたり、窓口に聞いたりできます。 手元のメモに、「型」「みなし何時間」「手当の中身」「始業・終業の決まり」の四行が並んでいる。面接で質問を口にするとき、制度の名前の前で言葉に詰まらずに、「求人票のここについて教えてください」と指せる。応募するかどうかは、答えを聞いてから、落ち着いて決められます。 その求人票の給与欄で、最初に線を引くのは、どの一行でしょうか。
本記事は一般的な情報提供を目的とした編集部独自のコンテンツです。法律や制度は改正されることがあります。個別の求人や労働条件が法令の要件を満たしているか、残業代がどうなるか、どの窓口が適切かは、労働基準監督署・総合労働相談コーナーの窓口、または社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください。 応募や転職の結果について、特定の結果を保証するものではありません。 タイプ別・エージェント選び方診断は、広告を含むページです。